定 款


第1章 総則

(名 称)
第1条 この法人は、一般社団法人山梨県鉄構溶接協会(以下「本協会」という。)と称する。
 
(事務所)
第2条 本会は事務所を甲府市大津町317番地2に置く。
 
(目 的)
第3条 本協会は鉄構・溶接工業にかかわる資質の総合的な改善向上を図るとともに、業界の健全な発展と鉄構・溶接技術の普及啓発及び溶接技能者の育成並び に鋼構造物の品質向上を目指し、もってわが国民の良好なる住生活の確保と、わが国産業の発展に寄与することを目的とする。
 
(事 業)
第4条 本協会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 鉄構・溶接工業の生産、流通及び利用消費に関する事業
(2) 鉄構・溶接工業に於ける意見の行政機関、公共団体並びに関係団体に建議及び具申
(3) 鉄骨製作工場の性能評価認定制度の推進
(4) 労働安全衛生法に基づく溶接関連の技能講習並びに特別教育の実施
(5) 日本工業規格(JIS)及び日本溶接協会規格(WES)に基づく溶接技能者評価試験に係る受託業務の推進
(6) 認定職業訓練事業による講習会、研修会等の企画及び実施
(7) 鉄構・溶接技術の向上に資する競技会等の企画及び実施
(8) 鋼構造物の製造、組立にかかわる技能及び品質に関する施策の研究及び推進
(9) 鉄構・溶接工業に於ける安全管理の推進
(10) その他前各号の事業を達成するために必要な事業
 
2 本協会は、前項の事業の推進に資するため、次の事業等を行う。
(1) 会員が取扱う資材及び副資材の共益事業
(2) 会員が行う鋼構造物工事等の共同受注及び斡旋
(3) 会員が行う鋼構造物及び製造設備の共同検査の実施
(4) その他前各号に掲げる事業に関連する事業
 
(公告方法)
第5条 本協会の公告は、本協会の主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行う。

第2章 会員

(本協会の構成員)
第6条 本協会の会員は、次の2種とし、正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「法人法」という。)上の社員とする。
(1) 正 会 員 本協会の目的に賛同して入会した個人又は団体
(2) 賛助会員 本協会の事業に賛同してその事業を推進するために入会した個人又は団体
 
(正会員等の資格の取得)
第7条 正会員又は賛助会員になろうとする者は、理事会が別に定める所定の入会申込書により、会長に申し込まなければならない。
 
2 入会は、社員総会において定める入会及び退会に関する規則に定める基準により、理事会においてその可否を決定し、これを会長が本人に通知するものとする。
 
(入会金及び会費)
第8条 本協会の事業活動に経常的に生じる費用に充てるため、正会員及び賛助会員は、社員総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。
(任意退会)
第9条 正会員及び賛助会員は、理事会において別に定める退会届を提出することにより、任意に、いつでも退会することができる。
 
2 退会の届出は所定の書面により会長に届出なければならない。
 
(会員の資格喪失)
第10条 会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1) 退会したとき
(2) 第8条の支払義務を1年以上履行しなかったとき
(3) 総正会員が同意したとき
(4) 後見開始又は保佐開始の審判を受けたとき
(5) 当該会員が死亡し、若しくは失踪宣言を受け又は会員である団体が解散したとき
(6) 除名されたとき
 
2 会員が前項の規定によりその資格を喪失した時は、本協会に対する会員としての権利を失い義務を免れる。但し未履行の義務はこれを免れることができない。
 
3 本協会の会員がその資格を喪失しても、既に納入した会費及びその他の拠出金品は、これを返還しない。
 
(除 名)
第11条 会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、社員総会の決議によって当該会員を除名することができる。
(1) この定款その他の規則に違反したとき
(2) 本協会の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき
(3) その他除名すべき正当な事由があるとき
 
2 前項の規定により会員を除名しようとするときは、当該社員総会の日の1週間前までに当該会員に通知し、かつ社員総会で弁明の機会を与えなければならない。
 
3 会長は、会員を除名したときは、当該会員に対しその旨を通知しなければならない。

第3章 社員総会

(構 成)
第12条 本協会の社員総会は、すべての正会員を持って構成する。
 
(権 限)
第13条 社員総会は、次の事項について決議する。
(1) 入会の基準並びに入会金及び会費の額
(2) 会員の除名
(3) 理事及び監事の選任又は解任
(4) 理事及び監事の報酬等の額
(5) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の承認
(6) 定款の変更
(7) 解散及び残余財産の処分
(8) その他社員総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
 
(開 催)
第14条 社員総会は定時社員総会として毎事業年度の終了後3ヶ月以内に開催するほか、必要がある場合に臨時社員総会を開催する。
(招 集)
第15条 社員総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき会長が招集する。
 
2 総正会員の議決権の10分の1以上の議決権を有する正会員は、会長に対し、社員総会の目的である事項及び招集の理由を示して、社員総会の招集を請求することができる。
 
3 社員総会を招集するには、会長は、社員総会の日の2週間前までに、会議の日時、場所、目的である事項を記載した書面により、その通知を発しなければならない。
 
(議 長)
第16条 社員総会の議長は、出席した会員の中から選任された者とする。
 
(議決権)
第17条 社員総会の議決権は、正会員1人につき1個とする。
 
(決 議)
第18条 社員総会の決議は、法令又はこの定款に別段の定めがある場合を除き、総正会員の議決権の過半数を有する正会員が出席し、出席した当該正会員の議決権の過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上に当る多数をもって行わなければならない。
(1) 会員の除名
(2) 監事の解任
(3) 定款の変更
(4) 解散
(5) その他法令に定められた事項
 
3 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。
 
4 会員は、委任状その他の代理権を証明する書面を会長に提出して、代理人によってその議決権を行使することができる。この場合において、前3項の規定の適用については出席したものとみなす。
 
(決議の省略)
第19条 理事又は正会員が社員総会の目的である事項について提案をした場合において、その提案につき、正会員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の社員総会の決議があったものとみなす。
 
(報告の省略)
第20条 理事が正会員の全員に対して社員総会に報告すべき事項を通知した場合において、その事項を社員総会に報告することを要しないことにつき、正会員 の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その事項の社員総会への報告があったものとみなす。
 
(議事録)
第21条 社員総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成しなければならない。
 
2 議事録には、議長及びその会議に出席した理事が、記名押印しなければならない。

第3章 社員総会

(構 成)
第12条 本協会の社員総会は、すべての正会員を持って構成する。
 
(権 限)
第13条 社員総会は、次の事項について決議する。
(1) 入会の基準並びに入会金及び会費の額
(2) 会員の除名
(3) 理事及び監事の選任又は解任
(4) 理事及び監事の報酬等の額
(5) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の承認
(6) 定款の変更
(7) 解散及び残余財産の処分
(8) その他社員総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
 
(開 催)
第14条 社員総会は定時社員総会として毎事業年度の終了後3ヶ月以内に開催するほか、必要がある場合に臨時社員総会を開催する。
(招 集)
第15条 社員総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき会長が招集する。
 
2 総正会員の議決権の10分の1以上の議決権を有する正会員は、会長に対し、社員総会の目的である事項及び招集の理由を示して、社員総会の招集を請求することができる。
 
3 社員総会を招集するには、会長は、社員総会の日の2週間前までに、会議の日時、場所、目的である事項を記載した書面により、その通知を発しなければならない。
 
(議 長)
第16条 社員総会の議長は、出席した会員の中から選任された者とする。
 
(議決権)
第17条 社員総会の議決権は、正会員1人につき1個とする。
 
(決 議)
第18条 社員総会の決議は、法令又はこの定款に別段の定めがある場合を除き、総正会員の議決権の過半数を有する正会員が出席し、出席した当該正会員の議決権の過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上に当る多数をもって行わなければならない。
(1) 会員の除名
(2) 監事の解任
(3) 定款の変更
(4) 解散
(5) その他法令に定められた事項
 
3 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。
 
4 会員は、委任状その他の代理権を証明する書面を会長に提出して、代理人によってその議決権を行使することができる。この場合において、前3項の規定の適用については出席したものとみなす。
 
(決議の省略)
第19条 理事又は正会員が社員総会の目的である事項について提案をした場合において、その提案につき、正会員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の社員総会の決議があったものとみなす。
 
(報告の省略)
第20条 理事が正会員の全員に対して社員総会に報告すべき事項を通知した場合において、その事項を社員総会に報告することを要しないことにつき、正会員 の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その事項の社員総会への報告があったものとみなす。
 
(議事録)
第21条 社員総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成しなければならない。
 
2 議事録には、議長及びその会議に出席した理事が、記名押印しなければならない。

第4章 役員

(役員の設置)
第22条 本協会に、次の役員を置く。
(1) 理事 15人以上20人以内
(2) 監事 3人以内
 
2 理事のうち1人を会長とし、3人以内を副会長、1人を専務理事とすることができる。
3 前項の会長をもって法人法上の代表理事とし、副会長及び専務理事をもって同法第91条第1項第2号の業務執行理事とする。
4 会長、副会長、専務理事、委員会委員長をもって常任理事会を構成し次の事項を審議・検討することができる。
(1) 理事会に附議する事項
(2) 会務の執行並びに常任理事会の運営に関する必要な事項
 
(役員の選任)
第23条 理事及び監事は、社員総会の決議によって選任する。
2 会長、副会長及び専務理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
3 監事は、本協会の理事若しくは使用人を兼ねることができない。
 
(理事の職務及び権限)
第24条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、業務を執行する。
2 会長は、法令及びこの定款で定めるところにより、本協会を代表し、その職務を執行し、副会長及び専務理事は、理事会において定める職務権限規定により、本協会の業務を分担執行する。
3 会長、副会長及び専務理事は、毎事業年度に4ケ月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。
 
(監事の職務及び権限)
第25条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令及びこの定款で定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、本協会の業務及び財産の状況を調査することができる。
 
(役員の任期)
第26条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。ただし、再任は妨げない。
2 監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時社員総会の終結の時まてとする。ただし、再任は妨げない。
3 任期の満了前に退任した理事又は監事の補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
4 理事又は監事は、第22条第1項に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
 
(役員の解任)
第27条 理事又は監事は、社員総会の決議によって解任することができる。
 
(役員の報酬等)
第28条 理事及び監事は無報酬とする。ただし、常勤の理事又は監事に対しては、社員総会において定める総額の範囲内で、社員総会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を、報酬等として支給することができる。
2 理事及び監事には、その職務を執行するために要する費用を支払いすることができる。この場合の支給基準については、社員総会の決議により別に定める。
 
(顧問及び相談役)
第29条 本協会に、顧問及び相談役若干人を置くことができる。
2 顧問及び相談役は、理事会において選任し会長がこれを委嘱する。
3 顧問及び相談役は、次の職務を行う。
(1) 会長の相談に応じること。
(2) 理事会から諮問された事項について参考意見を述べること。
4 顧問及び相談役は、無報酬とする。ただし、その職務を行うために要する費用の支払いをすることが出来る。

第5章 理事会

(構 成)
第30条 本協会に、理事会を置く。
 
2 理事会は、すべての理事をもって構成する。
 
(権 限)
第31条 理事会は、次の職務を行う。
(1) 本協会の業務執行の決定
(2) 理事の職務の執行の監督
(3) 会長及び副会長、専務理事の選定及び解職
 
(招 集)
第32条 理事会は、会長が招集する。
 
2 会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、副会長、専務理事が理事会を招集する。
 
(議 長)
第33条 理事会の議長は、会長がこれに当たる。
 
2 会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、副会長、専務理事が議長を務める。
 
(決 議)
第34条 理事会の決議は、決議について特別に利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
 
(決議の省略)
第35条 理事が理事会の決議の目的である事項について提案した場合において、その提案につき、議決に加わることができる理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。
 
(報告の省略)
第36条 理事又は監事が理事及び監事の全員に対して理事会に報告すべき事項を通知したときは、その事項を理事会に報告することを要しない。
 
2 前項の規定は、第24条第3項の規定による報告については、適用しない。
 
(議事録)
第37条 会議の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1) 会議の日時及び場所
(2) 理事の現在数
(3) 会議に出席した理事の氏名
(4) 議事の経過及び要領並びに発言者の発言要旨
(5) 議決事項
 
2 出席した会長と監事は、前項の議事録に記名押印しなければならない。

第6章 委員会及び部会

(委員会及び部会)
第38条 本協会の事業の円滑な運営を図るため、理事会の決議により、委員会及び部会を設置することができる。
 
2 委員会及び部会の任務、構成及び運営に関する事項は、理事会の決議により別に定める規則によるものとする。

第7章 資産及び会計

(事業年度)
第39条 本協会の事業年度は毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
 
(事業計画及び収支予算)
第40条 本協会の事業計画及び収支予算書は、毎事業年度終了後3ヶ月以内に会長が作成し、理事会の承認を受けた上で、定時社員総会でその内容を報告するものとする。
 
2 事業年度の開始日から理事会の承認を受けるまでの事業並びに収支の実行については、会長の専決事項とする。 
 
(事業報告及び収支決算)
第41条 本協会の事業報告及び収支決算は、毎事業年度終了後3ケ月以内に、会長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。
(1) 事業報告
(2) 事業報告の附属明細書
(3) 公益目的支出計画実施報告書
(4) 貸借対照表
(5) 損益計算書(正味財産増減計算書)
(6) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
2 前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号~第5号の書類については、定時社員総会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、第3号及び第4号~第5号の書類については、承認を受けなければならない。
3 前項の規定により報告され、又は承認を受けた書類のほか監査報告書を主たる事務所に5年間備え置くとともに、定款、社員名簿を主たる事務所に備え置くものとする。
4 貸借対照表は、定時社員総会の終結後遅滞なく、公告しなければならない。

第8章 定款の変更及び解散

(定款の変更)
第42条 この定款は、社員総会の決議によって変更することができる。
 
(解散)
第43条 本協会は、社員総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。
 
(残余財産の帰属等)
第44条 本協会が解散のとき有する残余財産は、社員総会の決議を経て、公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17条に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
2 会員に、剰余金の分配をすることはできない。

第9章 事務局 

(事務局及び職員)
第45条 本協会の事務を処理するため、事務局を設置する。
 
2 事務局には、事務局長及び所要の職員を置く。
 
3 事務局長等の重要な職員は、理事会の承認を得て任免する。
 
4 前項以外の職員は、会長が任免する。
 
5 事務局の組織及び運営に関する必要な事項は、理事会の決議により別に定める。

第10章 補則

(委任)
第46条 この定款に定めるもののほか、本協会の運営に関する必要な事項は、理事会の決議により別に定める。
 
(設立時役員)
第47条 本協会の設立時会長(代表理事)、設立時副会長(業務執行理事)、設立時専務理事(業務執行理事)、設立時理事及び設立時監事は、次の通りである。
  設立時会長(代表理事)      中出英三
  設立時副会長(業務執行理事)   髙橋  博、清水一彦、深澤俊之
      設立時専務理事(業務執行理事)      中込壹幸
  設立時理事            仲山一仁、三井陸大、佐藤徳雄、程原久幸
                   浜崎  力、赤澤  良、狩野一、輿石幸彦
                   櫻本  進、伊部喜一
  設立時監事            秋山忠文、志村晴紀、磯部芳彦

附 則

1 事業年度に関する関連法案
  法人法及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と、一般法人の設立の登記を行った時は、第39条の規程にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記に日を事業年度の開始日とする。
 
2 施行並びに履歴
  この定款は、 法人法及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1 項に定める一般法人の設立の登記の日から施行する。
 
  (1)施行年月日 平成24年4月 1日:社団法人から一般社団法人に移行
  (2)改訂年月日 平成25年5月18日:第40条の変更、第47条の追加、附則の整理